国際運転免許証と思ってましたが、どうやら正式には国外運転免許証というらしいです。
wikipediaより
日本においては、公安委員会が発行する運転免許証を元に発行される国際運転免許証を「国外運転免許証」、 外国の運転免許証を元に発行される国際運転免許証を「国際運転免許証」、 外国の運転免許証に日本語の翻訳文を添付したものを「外国運転免許証」と区別し、道路交通法にて定義している[1]。
ほうほう、なるほどそういうことかと思いきや
しかしこれは法令中の区別のためであり、実際に発給される国外運転免許証の日本語(漢字)表記は「国際運転免許証」である。
ということで、国際運転免許証でも、間違いではない。というか現物に、国際運転免許証って書いてあるし。